一般社団法人・一般財団法人の新規設立代行サービス

一般社団法人・一般財団法人が設立しやすくなります!
2008年12月1日より施行される新法により、一般社団法人、一般財団法人の設立が、登記のみで可能になります。
従来は、主務官庁の許可制でしたが、新法施行に伴い、株式会社の設立と同様に、公証役場において公証人の定款認証を受けた後、法務局において設立登記がされると法人が成立します。
これまでと異なり、事業に制限がなく、業務や運営について行政庁の監督もありませんので、自主的・自立的に運営をすることができます。
また、非営利型法人と普通法人の2種類に分かれ、非営利型法人の要件すべてに該当すると、法人税法上「公益法人等」として扱われるため、収益事業により得た所得に対して課税されるなどメリットがあります。
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